平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に「派遣先から受けとる派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額割合(マージン率)」を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
下記に当社におりる情報提供項目を公開します。
マージン率計算方法
派遣料金の内訳
給与 | スタッフさん給与(交通費を含みます) |
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社会保険料 | 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料・労災保険料等の事業主負担 |
福利厚生費 | 有給休暇・健康診断料等 |
会社運営費 | 営業担当者の人件費及び活動費・求人広告費・派遣労働者の事務管理費等 |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の給与、社会保険料、福利厚生費、会社運営費を差し引いた利益 |
派遣法に基づく情報提供
各事業所の派遣事業の状況は以下の通りです。